2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
文科省の見解はこうですと、教科書調査官の見解はこうですと、あなたたち、ちょっとこれおかしいんじゃないですか。それで、教科書会社は、ううん、なるほどと、そういう考え方もあるし、じゃ、ここは正確を期そうといって直したら通してあげるという、それをやらないで一発不合格。四年間、教科書会社は教科書一冊も売れないですよ。 こういうふうに機会を奪っていいんでしょうか。
文科省の見解はこうですと、教科書調査官の見解はこうですと、あなたたち、ちょっとこれおかしいんじゃないですか。それで、教科書会社は、ううん、なるほどと、そういう考え方もあるし、じゃ、ここは正確を期そうといって直したら通してあげるという、それをやらないで一発不合格。四年間、教科書会社は教科書一冊も売れないですよ。 こういうふうに機会を奪っていいんでしょうか。
もう極めてこの何か私から見ると恣意的な教科書調査官の判断によって、自由社の教科書が殺されたと言っても過言ではないというふうに私は思っております。 さあ、そこで、時間が限られています。これもう三十か所以上あるんですが、三十一か所の中から三点について質問していきたいと思います。皆さん、資料を配っていますので見ていただきたいと思います。 一番目は、長屋の一角を示す写真とその説明なんですね。
こんな細かいことをどうにか見付けてやろうという教科書調査官の在り方もおかしいと思う。だから、私は教科書調査官の資質は大丈夫なのかという質問もさせていただいたんです。 教科書検定の問題、これから採択の問題も私は取り上げようと思っていたんですが、時間ないからやめますけれども、どうか大臣、政治家として、この不公正極まる今の教科書検定制度をしっかりと見直す、そういう改革心を持っていただきたい。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
家庭裁判所調査官の調査についても問題があります。今回の改正により、特定少年について、犯情の軽重を考慮した結果、本来中心となるべき要保護性の調査よりも犯情の調査が重視され、少年の更生に重要な役割を果たしてきた家裁調査官の調査が形骸化され、調査官の役割を十分に果たし得なくなるのではないかという懸念があります。
○山添拓君 そうした様々な工夫については、家裁調査官が十分な社会調査を通して少年の心情や境遇についての理解を深めて、そして被害者や遺族が知りたいときに十分説明することが求められています。その運用には改善の余地もあろうかと思います。しかし、今度の法案はそうした点に応えるものではありません。
家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含め、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状、環境等も含めまして少年の要保護性について十分に調査を尽くしており、これらの調査の一環として、被害者などの御意向や心情等にも十分配慮しながら、いわゆる被害者調査を実施しているものと承知をしております。
次に、家庭裁判所調査官による調査について最高裁に伺います。 手嶋家庭局長は、今回の改正が、成長途上にある可塑性を有する存在である一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった十八歳及び十九歳の者について、少年法の適用に関し、その立場に応じた特例等を定めるとした上で、基本的に立法政策であるから意見を述べる立場にはないという趣旨の答弁をされました。
今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
これはなぜ入っているかということを考えると、調査官が入っているわけでもないし、あるいは家庭裁判所の直接的な裁判官が入っているということではなくて、やはりその方たちの意見を代弁するというから局長が入っているんだと思うんですよ、家庭局長がね。それなのに、私は述べる立場にはありませんと言ったら、どの立場がどうなるのかという、そういう問題があるんだということをちょっと指摘しておきたいと思います。
衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調査官の処遇意見や心身鑑別の判定意見に反映されない結果、分析結果と意見との乖離が生じ、結果として社会調査と心身鑑別の形骸化をもたらすと述べています。
○山添拓君 では確認ですけれども、家裁調査官は、ここの研究に書かれているように、保護処分を必要とする特段の事情が必要なのだと、そういう特定の解釈に基づいて調査する必要はないということですね。
これらの申請を審査する側、難民調査官、入国審査官におきましては、適切な発問や聴取ができるようにしっかりと対応していくということが何よりも大事かというふうに思っております。
今最後に、今後改正法が施行されるときには最高裁としてもしっかり伝えていくというお話がありましたけれども、この原則逆送対象事件においても十分な調査官調査と鑑別を要すること、調査票の内容も充実させるべきこと、当然だと思っています。これは法が改正されても全く変わらないというふうに思っているところです。
○伊藤孝江君 この原則逆送になるのか、あるいは例外として家裁で審理をすることになるのかというのが家庭裁判所調査官による調査によって決められていくことになります。この調査官調査についてお伺いをさせていただきたいと思っています。
○伊藤孝江君 この裁判官の判断というのは調査官の調査のままされるわけですか。調査官の調査とか調査官の判断、評価に対して、それとは違う判断というのを裁判所がすることというのはあるんでしょうか。
家裁調査官、裁判官、少年院の法務教官など、そこに至るまでに少年法の手続の中で様々な人と、人が関わっていたかと思います。今思い返して、思い返されてみて、どういう関わり方が特に印象に残っているかということについて御意見伺えますでしょうか。
それは、二〇〇〇年改正前から、調査官、家裁の調査官をされておられた方たちも、そのことは残念ながらということでお認めになっている発言も聞いておりますので、まあ間違いない評価だろうというふうに思っています。
ただ、もちろん、家庭裁判所の調査官の調査の結果次第では、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは例外が認められているところでもあります。ここで、特定少年、十八歳、十九歳に適切な処分がなされるかどうかというところでは、家裁調査官の調査の在り方、また内容が大変大きく関わってくるのかなというふうに思っています。
当該の主任調査官の執筆した論文を提出したということでございますけれども、この対応につきましては、当該の調査官に週刊誌報道で取り上げられたようなあらぬ疑いが掛けられたこと、また、そこから毛沢東を礼賛しているのではないかとの疑いが生じまして、それに関します議論となったため、当該の調査官が毛沢東を礼賛しているわけではないといったことを証明する必要が高まったといったこと、そうした特別な事情があったということを
○政府参考人(串田俊巳君) 当該の調査官でございますけれども、平成二十四年度に教科書調査官に採用されまして、それ以降、様々な教科書検定の実務に携わる中で経験を積み、その実績などが主任としてふさわしいというふうに判断したものでございます。
主任教科書調査官に昇任させるか否かにつきましては、調査官としての採用後の勤務実績を評価して行っているところでございます。 当該の調査官につきましても、その勤務実績を踏まえまして、主任教科書調査官の職務を担うことができると判断し、任命したものでございます。
現行の原則逆送の例外を定めるただし書の運用に関しては、家庭裁判所は、原則逆送対象事件が基本的に重大な事件であり、少年が根深い問題を抱えていて、丁寧な調査が必要となることが多いとの認識の下、要保護性に関する少年鑑別所の鑑別や家庭裁判所調査官の調査の結果を十分に考慮し、逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しています。
未成年者の事件は、成人の事件と異なり、全て家庭裁判所に送致され、家裁調査官が、少年の資質や背景にある家庭環境、学習環境をきめ細かく調査し、教育的な視点から少年に対する処遇を決定します。現行法がこのような全件送致主義を取っているのはなぜですか。少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。
成人と同様に公開の法廷で刑事裁判を受けるのか、少年法の下で保護・教育的処分がなされるのかが、家庭裁判所調査官の調査によって判断されます。全件家裁送致とされた趣旨からすると、この調査官調査は、逆送をしない特段の事情があるか否かを調査するというだけでは足りず、特定少年の詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなども含め、要保護性についても十分な調査、鑑別が必要であると考えます。
一次審の難民調査官による結論を覆したい、難民と認定すべきと判断できたのは六件だけです。二千件に対して六件だけです。また、難民とは認められないものの、人道上の配慮が必要と考え、在留特別許可を出すべきと意見を出しましたのは十二件あります。 皆様、いかがでしょうか。二千人に対して、在留を認めたのは全体として十八人という数字を聞いて、とても少ないとお感じになったのではないでしょうか。
例えば、難民に関して言いますと、難民認定の最初の申請の段階で難民調査官がインタビューをします。そのときに、難民調査官と申請者と通訳人という形で、いろいろと聞きながら通訳をして、意味が分からないところは繰り返し聞いてという形で多分進められているんだろうと思います。そこででき上がってくる調書なんです。こういう場面で使われることになります。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
二〇〇三年の最高裁判決について、調査官の解説は次のように述べているんですね。プライバシーの権利とは、私的領域への介入を拒絶し、自己に関する情報を自ら管理する権利、こういうふうに規定した上で、本判決が情報の開示について本人の同意を重要な要件としているのも、このような自己に関する情報を管理する権利の考え方と親和的なものと見ることができようと、調査官がこう解説をしているんです。
与党推薦の参考人から、言葉は同じ保護処分だが、刑罰に近づくとの説明があり、元家裁調査官の参考人からも、刑事法の概念が持ち込まれることで保護機能が後退することは明らかと指摘されました。少年法の理念と相入れない応報原理を持ち込むことは、特定少年はもとより、少年法の在り方全体をゆがめるものであり、断じて認めるわけにはいきません。
また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。 次に、子供に対する退去命令の罰則の適用についてお尋ねがありました。 犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 さらに、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。
現在、国の指定、登録について調査する専門的な調査官は、民俗文化部門で三人、芸能部門で三人、工芸技術部門で三人、食文化部門で二人とお聞きしています。今回、登録制度を創設するに当たって、現時点では人手は増えないとお聞きしております。人は増やさないのに仕事量が増えるということはいささか問題があるように思います。 質の高い調査を行うためにも、専門人材の拡充は欠かせないのではないでしょうか。
○政府参考人(矢野和彦君) 国の登録制度を円滑に推進していくためには、御指摘のとおり、専門的な知識を有する職員等を充実させる必要があると認識しており、昨年度、食文化の調査官を二名新しく配置したところでございます。
まず、東京家庭裁判所の裁判官及び家庭裁判所調査官から少年事件の状況についての説明を聴取した後、家庭裁判所の保護処分の実情及び原則逆送事件における調査官による調査の実情等について質疑応答を行いました。 次に、東京家庭裁判所の少年審判廷及び面接室を視察いたしました。
○屋良委員 家裁の調査官がどこまで事実認定を行うかということが一つ注目点になろうかと思うんですけれども、調査官の役割が多分大きく変わって、もしかしたら、現状の体制、要員では手に余るかもしれないというふうな印象を受けたんですね。現行制度の体制の見直しとか、体制強化が必要になるんじゃないのかなというふうなことを、単純に見学したときに思ったんですけれども、その辺の懸念はありませんか。
今日、井上局長お越しいただいていますけれども、井上局長はそのときちょうど近畿地方整備局の調査官でおられまして、長いお付き合い、ありがとうございます。 その中で、今日もう時間がないので、大戸川ダムと併せて、今回、流域治水、大変すばらしい政策に転換していただいたと思います。川の中で閉じ込め切れない水を、土地利用や建物規制、そして避難体制というところでソフトを強化しようと。
原則逆送を適用するかどうかというのは、その犯罪事実そのものに係る事情とそれから当該少年の要保護性といったもの両方を判断しなければいけないということでございまして、このことは既に現在の家庭裁判所において、家庭裁判所というのは、御案内のように、法律家である裁判官が少年審判を担当し、それを補佐するために、たしか教育だとか心理であったと承知していますが、家庭裁判所調査官がいて、やるということで、こういった機能
家庭裁判所は、判断に当たりまして、今委員御指摘のように、検察官から送致された証拠に加えまして、家庭裁判所が自ら収集した証人の証言などの証拠というものもございますし、さらに、家庭裁判所にはこういった少年事件を担当する家庭裁判所調査官もおりまして、その要保護性に関する家庭裁判所調査官の調査結果もございます。
もっとも、子が別居親を拒絶する態度を示した場合には父母や子の要因が複雑に作用しているということも多く、家庭裁判所といたしましては、家庭裁判所調査官において行動科学の知見を活用して多角的な視点から拒絶の要因を分析し、その結果も踏まえて、父母や子に対して適切に働きかけるなどして、子の福祉にかなう解決に努めているものと承知しております。
子供が片っ方の親に対して悪口とかママ嫌いだとかということを言っているというのは、明らかにやはり子供の状態っておかしいって考えるのが例えば裁判官であり調査官のその仕事の大事なことじゃないんでしょうか。何で子供がこういう行動を取っているんだろうということをいろいろ調べていらっしゃるということですね。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 個別の事案についてはなかなかもうお答え申し上げられないところでございますが、一般に、調停委員会若しくは審判を担当する裁判体といたしましては、関係する事情を十分聴取して、もちろん調停の過程におきましては子にとって利益になるような形での実施を目指して様々な調整をしているところと存じますし、その基にある原因等につきましては調査官調査の活用なども通じて行動科学の知見から
○上川国務大臣 今委員の方から、法律の改正に伴いまして再犯率がどうなるかとか、いろいろな指標の中で変化をどのように予想するのかという御質問も併せて聞かれているんですけれども、私は、今回の少年法の改正におきましては、一人一人の少年の事情をしっかりと踏まえた上で、家裁の調査官が調査審議をしながら対応をしっかりと深めて、そしてその子にとって、その人にとっていい状況になるにはどうしたらいいかということをしっかりと
ただいま上川大臣からも、改正法の趣旨等につき御答弁があったところでございますが、裁判所としましては、本法案が成立しました場合には、十八歳以上の少年に係る、強盗罪も含め、原則逆送事件につきまして、改正法の趣旨を踏まえ、引き続き、家庭裁判所調査官による必要な調査を尽くし、犯行の結果など、犯情の軽重の観点も十分に踏まえた上で、適切な処分選択がされるよう努めてまいりたいと考えております。
また、新たに原則逆送の対象となる事件についても、外形的事実のみを重視し、特定少年の生育歴や家庭環境など、要保護性に関する家裁の調査官の社会調査、また少年鑑別所の心身鑑別が形骸化することなく、十分な調査、鑑別が行われるのか、これについてお伺いします。